国土交通省より標記についてプレスリリースされましたので、お知らせいたします。

自動車の新規検査等を申請する者が納める手数料の額を改定する「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 自動車の検査及び登録手続に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)関係の手数料は、実費を勘案して定めることとされ(同法第102 条)、道路運送車両法関係手数料令(昭和26年政令第255号。以下「令」という。)において具体的に定められています。
 今般、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)により導入予定である「自動車検査証の電子化」等への対応に伴う歳出の 増加が発生することから、実費を勘案し、これらに係る手数料の額について所要の改正を行う必要があります。

2.概要

① 国又は軽自動車検査協会(以下、「協会」という。)に納めなければならない自動車検査証の再交付に係る手数料の額を改定します(令第1条関係)。

② 国又は協会に納めなければならない検査手続に係る手数料の額を改定します(令第2条関係)。

③ 自動車技術総合機構が基準適合性審査を行う検査手続を受ける場合において、国に納めなければならない自動車検査証の交付に係る手数料の額を改定します(令第3条関係)。

3.スケジュール

 公布:令和4年11月2日(水)
 施行:令和5年 1月1日(日)

 ・令和5年1月1日以降の手数料額

【お問い合わせ先】
国土交通省自動車局自動車情報課 手嶋、伊堂寺、髙橋、林
TEL:03-5253-8111 (内線42114) FAX:03-5253-1639
国土交通省自動車局整備課 杉﨑、杉本
TEL:03-5253-8111 (内線42427) FAX:03-5253-1639
詳細につきましては、国土交通省HPをご覧ください。